障がい者相談支援は、障がい者(児)やご家族の心のよりどころです。
障がい者の方が自分らしく地域生活を送ることができるよう、
「障がい者相談支援」では、ご本人やご家族の方からの福祉サービスに関することや生活でのお困りごとなど、様々なご相談を受け付けています。障がいや特性、また住んでいる環境などによって生活上のお困りごとや必要な支援が異なるため、お一人おひとりのニーズに合った福祉サービスの情報を提供したり、福祉サービス利用のお手続きをサポートします。
「自分に合った事業所を探したい」「ひとり暮らしを始めたけど不安」「生活する上で困っていることがある」など、お気軽にご相談ください。
障がい者相談支援
特定相談支援
町田市から委託を受け、障がい者相談支援事業を行っています。
日常生活全般にわたるご相談、福祉サービス等の情報を提供、障がい児支援利用計画またはサービス等利用計画の作成及び評価、訪問によるモニタリングなどの支援いたします。
対象地域にお住まいの知的障がい者の方やご家族の方のお悩みを伺った上で、必要な支援の提案や地域の福祉サービスに関する情報提供などを行っています。そのほか、障がい者の方の権利擁護に関するご相談も受け付けています。
ご利用者の自立した生活を支えることや、抱えている課題の解決や適切なサービスを利用するためのよりきめ細かい支援を受けることを目的としています。保護者・ご家族など、どなたからのご相談でも可能です。
対象:町田市にお住まいの知的障がい者の方やそのご家族
障がい児相談支援
日常生活全般にわたるご相談、福祉サービス等の情報を提供、障がい児支援利用計画またはサービス等利用計画の作成及び評価、訪問によるモニタリングなどの支援いたします。 ご利用者の自立した生活を支えることや、抱えている課題の解決や適切なサービスを利用するためのよりきめ細かい支援を受けることを目的としています。保護者・ご家族など、どなたからのご相談でも可能です。
対象:障がいや発達に不安のあるなどのお子さま(0歳~18歳)
利用要件
- 身体障がい者(児)
- 重症心身障がい者(児)
- 知的障がい者(児)
- 精神障がい者(児)
- 発達障がい者(児)
- 高次脳機能障がい者(児)
- 難病(障害者総合支援法の対象疾病にあたるものに限る)
- 町田市(南町田・鶴間・南つくし野・つくし野・小川・金森・成瀬が丘)に在住の方
サービス内容
- 相談対応(訪問、来所、電話等)
- 担当者会議の開催
- ケース会議
- サービス等利用計画・モニタリング報告書作成
- 福祉サービス事業所探し、連絡調整
- 受給者証申請代行
- 施設見学等同行
障がい者福祉サービスの流れ
相談/申請
市区町村の障がい福祉の担当窓口や相談支援事業者へご相談。サービスの利用をご希望する場合、市区町村の障害福祉担当窓口に申請します。
障害支援区分の認定
市区町村の訪問調査員が、自宅等に訪問して、介護を必要とする人の心身の状態などを確認するための認定調査を行います。主治医の意見書(一部項目)によるコンピューターの判定、調査の特記事項、主治医の意見書に基づき審査会で”障害支援区分1~6/非該当”を判定します。
サービス等利用計画案の提出
指定特定相談支援事業所がサービス利用計画案の作成/提出します。生活に対する意向/総合的な援助の方針/解決すべき課題/サービスの目的と達成時期/サービスの種類、内容、量など、ご本人や保護者、ご本人関係者などとサービスの内容や生活に必な支援についてご確認や、話し合いを行います。
支給決定(市町村)
サービスの種類、内容、量が妥当と認められたら支給決定。障害支援区分、サービスの種類支給量等を記載した障害福祉サービス受給者証、通所受給者証、地域生活支援サービス受給者証が交付されます。
サービス等利用計画の作成
支給決定されたら「案」の記載のとれた「サービス利用計画」を作成します。「サービス利用計画」が、ご本人・障害福祉サービス事業者の元に届けられます。事業所は届けられたサービス利用計画の内容を踏まえ、各サービス事業所の個別支援計画を作成します。
サービスの利用開始
「サービス利用計画」と「支給決定内容」に基づき、サービス提供事業者とサービス担当者で会議・契約等を実施します。 その後、サービス利用開始となります。
モニタリング
相談支援専門員が定期的にご自宅等へ訪問し、サービスの利用状況や、日常生活の状況、生活の意向に変わりはないかについてご確認します。 その結果、必要に応じ、サービス提供事業者との調整や、計画の見直しなどを行います。