居宅介護支援(一般型/共生型)
一般型 居宅介護支援
介護保険のサービスをご利用する方からのご相談に応じ、ご利用者が住み慣れたご自宅で生活していくために必要な支援を受けられるよう、市町村、在宅サービス事業所、介護保険施設との連絡調整を行います。介護サービス計画(ケアプラン)の作成については、ご利用者のご負担はありません。
ご希望により、当施設のケアマネジャーが、介護保険を受ける為に必要な「要介護認定」の申請代行、ケアプランの作成などを行いサポートします。介護でお困りの時、当施設のケアマネジャー、居宅介護支援事業所へご相談下さい。
サービス施設 | 居宅介護支援(一般型) |
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利用要件 | 要介護1以上の方 |
サービス内容 |
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居宅介護支援の仕組み
対象者
①65歳以上で要支援・要介護状態になった方
②40歳~64歳で国が定めた16種類の特定疾病により、要支援・要介護状態になった方
負担額
収入によって1割〜3割の自己負担。残りの7割〜9割が介護保険料として支払われます。64歳までの方は、基本的に1割負担となります。
要介護度
心身の状態について調査が行われ、認定を受けます。
区分により、保険の限度額が決まります。
共生型 居宅介護支援
共生型というとわかりにくいかもしれませんが、介護保険のご利用者と障がいをお持ちの方の相談支援の両方を担当させていただく事業所になります。障がい福祉サービスをご利用の方々が65歳に達し、スムーズな介護保険制度への移行が可能になるように、あるいはそのまま障がい福祉サービスの利用継続が可能なように、その方の状態に応じた介在支援をさせていただきます。
よくある質問
居宅介護支援とは要介護認定(要支援の認定を含む)の申請の代行や、介護が必要な方にご自宅で安心して生活していただけるよう、ご利用者やご家族のご意見やご要望をお伺いしながらケアマネジャー(介護支援専門員)が必要な介護サービスのプランを作成し、様々な介護サービス事業者との連絡・調整など行う事をいいます。
介護の知識を広く持った専門家で、ご利用者に適したケアプラン(居宅サービス計画書)を作成し、ご利用者とサービス提供事業者の間に立って連絡調整をする人です。
どのような介護サービスなどを、いつ、どのくらい、どの事業所から利用し、自分らしい生活を送るかの計画書のことです。
変更のご希望があれば、ケアプランの内容を変更することができます。担当のケアマネジャーへご相談頂けましたら、ご要望などをお伺いし、ご希望や状況に合わせたプランを再度作成いたします。
ケアプランを作成するサービスを提供する点では似ていますが、担当するご利用者の範囲が異なります。
居宅介護支援事業所は、「自立/要支援1~2/要介護1~5」の8段階に分かれた介護度のうち、要介護1以上のご利用者に対して相談や支援を行います。
高齢者支援センターは、該当地域に住んでいる65歳以上の高齢者全員に対して相談・支援を提供します。